ご挨拶
武蔵行政書士事務所は、風営法関連、特に、無店舗型性風俗特殊営業届出(デリヘル許可申請)を専門として取扱している行政書士事務所です。
行政書士に依頼をして、次のステップへ進もうという決意をもって相談に来て下さる皆様の期待に応えられるよう、皆様のお話をしっかりとお聞きして、最善の解決策を考えます。
無店舗型性風俗特殊営業届出の書面作成については、報酬額29800円というリーズナブルな価格になっておりますので、お気軽にご相談ください。
デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業を行う場合には、警察に届出をしなければなりません。違反すると、2年以下の懲役、200万円以下の罰金などの刑罰が科されます。
デリヘル許可申請は、無店舗型性風俗特殊営業届出と呼ばれており、申請する際には複数の書類を用意した上で、警察に届出をしなければなりません。
これらの警察へ提出する法的書類を正確かつ迅速に用意するためには、専門知識も必要になりますので、多くの方が専門家である行政書士に依頼しています。
デリヘルを開業するにあたり、届出をできる限り早く済ませることはとても重要です。
デリヘルの営業は、届出を完了してから10日後から開始することができます。サービスはもちろんですが、広告やHPに関しても届出完了の10日後になります。
武蔵行政書士事務所では多くのデリヘル開業申請を取り扱った経験があるため、ご依頼から最短3営業日で、必要書類の取得・警察に提出する書面の作成を行うことができます。
まずは、お気軽にご相談ください。
武蔵行政書士事務所では、デリヘル許可申請(無店舗型性風俗特殊営業届出)の書面作成の報酬額を「税込29800円」に設定しております。
行政書士の報酬額の相場は約10万円となっていますので、大幅に安い価格設定となっています。デリヘル開業時には届出以外にも様々な費用がかかりますので、届出にかかる費用はできる限り節約しましょう。
当事務所は風営法を専門分野として取り扱っているため、上記のような価格を実現することができます。
▼お問い合わせはこちら▼
現在、多くの方からお問い合わせ・ご依頼を頂いておりますので、現在はこのフォームからのみデリヘル許可申請についてのお問い合わせを受け付けております。お電話でのご相談をご希望の方は、お問い合わせ内容の欄に電話番号をご記載ください。
武蔵行政書士事務所は、風営法関連、特に、無店舗型性風俗特殊営業届出(デリヘル許可申請)を専門として取扱している行政書士事務所です。
行政書士に依頼をして、次のステップへ進もうという決意をもって相談に来て下さる皆様の期待に応えられるよう、皆様のお話をしっかりとお聞きして、最善の解決策を考えます。
無店舗型性風俗特殊営業届出の書面作成については、報酬額29800円というリーズナブルな価格になっておりますので、お気軽にご相談ください。
武蔵行政書士事務所(Musashi Legal Office)
ーデリヘルの開業書類作成はお任せください!ー
■代表行政書士 佐藤 一清
■所在地
〒125-0062 東京都葛飾区青戸6−4−22 うすいびる403
京成本線 青戸駅から徒歩5分
■連絡先
Tel:070-8555-0634
Mail:sato@musashi-gyosei.com
(@マークを半角にしてメールをご送信ください)
デリヘルの許可申請の書面作成については全国対応しております。全国各地の書面作成経験がありますので、ご安心してご相談ください。
デリヘル届出の書面作成の場合は対面での相談は基本的にはなしで完了いたします。
ご相談は電話・メールのみで対応しております。ただし、場所や内容によりましては、直接のご相談をさせていただく場合もございます。
相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
料金の支払い方法は、クレジットカード、銀行振込のいずれかになります。
クレジットカードでのお支払いの場合であっても手数料等はかかりません。銀行振込の場合には手数料をご負担頂きます。
料金は、全額前払い制となっております。上記料金の支払い確認後に着手いたします。(申込書記入前のキャンセルの場合、振込手数料・決済手数料などを引いた額を返金いたします。)
デリヘル許可申請の書面作成では、法人の場合などでも、追加費用は発生いたしません。
ただし、待機所が別物件の場合には9000円の追加報酬を頂いております。
武蔵行政書士事務所では、土日や夜間の対応も行っております。祝日も営業しておりますので、デリヘルの許可申請でお悩みの際には、いつでもご連絡ください。
できる限りはやく対応をさせていただきます。
▼お問い合わせフォーム▼
多くの方からお問い合わせ・ご依頼を頂いておりますので、下記のフォームからのみデリヘル許可申請についてのお問い合わせを受け付けております。デリヘル許可申請について、お電話でのご相談をご希望の方は、お問い合わせ内容の欄に電話番号もあわせてご記載ください。
事務所名称:武蔵行政書士事務所
代表行政書士:佐藤一清
登録番号:18081237
事務所所在地:東京都葛飾区青戸6−4−22うすいびる403
デリヘル許可申請(無店舗型性風俗特殊営業の届出)を専門に取り扱っている行政書士事務所です。
デリヘル開業予定の方は、武蔵行政書士事務所にお気軽にご連絡下さい!
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制
(営業等の届出)
第三十一条の二 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
三 事務所の所在地
四 無店舗型性風俗特殊営業の種別
五 客の依頼を受ける方法
六 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
七 第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地
2 前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む第二条第七項第一号の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下この款において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
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