無店舗型性風俗特殊営業とは?

デリヘル電話対応

エル

今回は、「無店舗型性風俗特殊営業」について解説するよ!
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無店舗型性風俗特殊営業の具体例は?

無店舗型性風俗特殊営業とはどのようなサービスのことをいうのでしょうか?これは、風営法第2条第7項で、下記のように定められています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条7項
この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

このままですと具体的にどのようなサービスが無店舗型性風俗特殊営業となるか、分かりにくいと思いますので、ここから具体的に解説します。

デリバリーヘルス(1号営業)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、デリヘル以外にもホテヘルなどと呼ばれることもあります。一般的には、男性のお客さんが指定した場所に女性スタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

風営法の条文で、「異性の客」となっていますので、同性相手にのみ派遣する場合には、無店舗型性風俗特殊営業にはあたらないことになります。

同性相手は別なんだねー

リミナ

デリバリーヘルスという用語は、デリバリーとヘルスの2つの用語が組み合わさって出来ている言葉です。デリバリーは「出張・宅配」という意味で、ヘルスは「エッチなサービス」という意味を持っています。

このように、デリバリーヘルスとは、「エッチなサービスをしてくれる人を出張させる」という意味合いを持っているのです。しかし、「エッチなサービス」といっても性行為をするわけではありません。あくまでも、性的類似サービスのみをすることになり、性行為本番はしません。

性行為本番をすると、売春禁止法に該当してしまいます。売春禁止法は、1957年に日本で設定された法律ですが、女性の体を保護するために策定されました。この法律を破ると営業違反行為として、厳しい処罰を受けることになるので注意をしましょう。

デリヘルを開業する場合は、風営法などの法律知識を知っておくことが大切です。

デリヘルデリヘル開業までの流れは?~無店舗型性風俗特殊営業の届出

アダルトビデオなどの通信販売(2号営業)

「電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの」とは、アダルトビデオなどの通信販売のことを指します。

電話やインターネットなどから申し込みを受けて、性的好奇心をくすぐる写真やビデオを販売したり、貸したりするサービスのことをいいます。つまりはアダルトビデオなどを販売・配達することで営業していくものです。

また、近頃ではインターネットの普及によって、有料でアダルト映像配信を行うサービスが増えてきました。このような事業を開業する場合には、映像送信型性風俗特殊営業届出が必要になってきます。これは、平成10年法改正で新設されました。

デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業のメリットは?

店舗型を新規開業することは困難

現在では、ソープランドなどの店舗型の性風俗店は限られた地域でしか出店できない縛りがあり、店舗型の性風俗店を新規開業することはとても難しくなっています

たとえば、東京都では条例で吉原(台東区千束4丁目16番ー32番、41番ー48番までの地域)以外で新規開業することはできなくなっています。

また、店舗型の性風俗店を開業する場合には、半径200メートルの保全対象施設(病院や学校などの公共施設)の規制を受けます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律28条
店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。

そのため、異性に接触する形で性的なサービスを行うお店を開業したいと考えた場合には、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業を開業するケースが多くなっています。

このように、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業のメリットとして、開業しやすいという点があります。

警察に届出をして健全に運営できる

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業する際は、警察署に届出を出さなければなりません。行政書士などに依頼することになり、手間と費用がかかりますが、警察に届出が受理されれば、堂々と営業することができるのです。

そのため、なにかトラブルが発生してしまった場合であっても、警察に連絡して来てもらうことが可能となります。経営者やスタッフの中に、暴力団関係者がいたりした場合は、締め出しもできるのです。

このように、無店舗型性風俗特殊営業は警察の管理下にあるので、安心して経営できます。

深夜営業することが可能

ソープランド(店舗型性風俗特殊営業)は午前0時から6時まで営業をすることが法律で禁止されています。一方で、デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)は店舗型のように営業時間の規制がありません。

そのため、深夜などにも営業することができます。そのため、店舗型の性風俗店が稼働していない時間帯にサービスを提供することができます。

0時以降の時間帯にはお客さんは来ないのではないかと思われるかもしれませんが、意外にも深夜などにもニーズがあります。そのため、無店舗型の方が集客しやすいという点が大きなメリットになります。

出店エリアの規制がない

先程も紹介したように、ソープランドのような店舗型性風俗店の場合は、出店エリアに厳しい規制がかけられており、東京都では吉原のような風俗街と呼ばれる場所にしか出店することができません。

しかし、無店舗型の場合はエリアの規制を受けることがないので、所有者の使用承諾を得られさえすれば、どこでも出店することができます。

コストを抑えることができる

店舗型の性風俗店を営業した場合には、ある程度の設備の整った物件を用意する必要があり、建物の運営コストが多くかかります。

デリヘルなどの無店舗型の場合には、お客様が指名してきた場所に女性スタッフを派遣することになり、サービスを実施するホテルなどの場所の代金は、お客さんが負担します。

このように、無店舗型性風俗店では、事務所の1室の家賃のみですので、店舗型と比較すると運営コストを抑えることができるというメリットがあります。

無店舗型のメリット

  • 新規開業がしやすい
  • 警察に届出をして健全に運営できる
  • 深夜営業することが可能
  • 出店エリアの規制がない
  • コストを抑えることができる

警察へのデリヘル開業の届出は難しい?

デリヘルなどの性風俗店による性的類似サービス、アダルトビデオの通信販売などは時代を問わず多くの需要があり続けています。

一方で、国家としては性風俗を前向きに認めたくありません。そのため、デリヘル開業については、許可ではなく届出という形式をとっています。そのため、「デリヘルの許可」というのは存在しません

エル

法的には、「デリヘルの許可」というのはないよ!

デリヘル開業の届出(無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出)の受理難易度は、店舗型の許認可手続きと比較すると低くなっています。そのため、風営法や許認可手続について勉強をすれば、自分で行うことも可能と言えるでしょう。

キャバクラの許可を取得する難易度が「10」となると、デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の届出が受理されるまでの難易度は「6」程度でしょう。

しかし、警察署は性風俗の事業に関しては厳しい態度を見せてきます。少しでも、勉強不足な姿勢を見せてしまうと、厳しい対応をされることも十分にあります。さらに、警察署の対応や必要書類も所轄によって違いがありますので注意が必要です。

もしも、無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出を行政書士に依頼することなく、自分で行う場合には、これらのことを充分に把握して、申請に望みましょう。

無店舗型性風俗特殊営業の届け出は弁護士?行政書士?

デリヘル・アダルトビデオの通信販売などを開業する場合には、警察に無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出を受理してもらわなくてはいけません。

しかし、届出書類を作成・準備するには手間がかかりますし、許認可手続の経験がない一般の方には難しい面があります。そのため、実際には専門家に依頼する方が多いです。

法律の相談となると、第一に弁護士を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、警察などの行政に対する許認可手続は行政書士の専門ですし、デリヘル・アダルトビデオの通信販売の開業申請を専門でやっている弁護士はいません。

そのため、デリヘル・アダルトビデオの通信販売を開業するにあたり法律の専門家に相談するときには、行政書士に相談・依頼をすることになります。

エル

デリヘル開業の手続きは行政書士に相談しよう!

デリヘル・アダルトビデオの通信販売開業の届出を警察に提出し、それが受理されたとしても、風営法に沿った経営をしていかなければいけません。しかし、風営法について調べてみるとわかると思いますが、法律をしっかりと理解することは難しいです。・アダルトビデオの通信販売

管理方法や運営方法が自己流になってしまうと、思わぬところで風営法違反を指摘されてしまうことになり、処罰を受けてしまいます。

デリヘルなどの性風俗店は、開業後も警察の厳しいチェックがある場合がありますので、運営で法的に迷ったことが出てきた場合には、開業時の手続きを依頼した行政書士に相談すると安心して運営できるでしょう。