【内容証明郵便テンプレート】セクハラで慰謝料を請求する

テンプレート資料
お姉ちゃんがセクハラされて内容証明を送りたいらしいんだけど、どう書けばいいんだろう?

リミナ

エル

今回は「セクハラの慰謝料を請求する内容証明郵便のテンプレート」を紹介するよ!

セクハラで慰謝料を請求する内容証明郵便のテンプレート

セクハラに悩んでいる方は多く、セクハラを解決するためには、法的な対応が必要になることもあります。セクハラがかなり悪質な場合には、強制わいせつ罪などで相手を告訴して、刑事責任を取らせることも可能になります。

セクハラセクハラは犯罪になる?

しかし、刑事事件にすることは被害者の負担も大きいですし、慰謝料をもらえればある程度納得できる場合には、セクハラについての慰謝料請求の内容証明郵便を送るという方法があります。

また、インターネット上で、告訴する旨を告げると脅迫になるとの情報も出回っていますが、告訴は正当な権利であり、本当に相手に刑事責任を取らせたいと考えており、本気で告訴も検討しているのであれば問題ありません。

ここでは、セクハラについての慰謝料を内容証明郵便で請求する場合のテンプレートを、加害者宛に送る場合と、会社宛に送る場合の2つパターン紹介します。

加害者に内容証明郵便を送る場合のテンプレート

まずは、セクハラ行為を行った加害者本人に対して内容証明郵便を送る場合の通知書テンプレートです。

通知書内の、通知人は被害者、非通知人は加害者のことを指します。括弧で括ってある部分に関しては、弁護士や行政書士に依頼した場合に記載される箇所になります。

平成30年10月22日

被通知人の住所・社名・代表

通知人の住所・氏名

弁護士→「通知人代理人」

行政書士→「本通知書作成代理人」

通知書

前略

(当職は、通知人〇〇氏(以下「通知人」といいます)より依頼を受けた代理人として、貴殿に対し、以下の通り通知します。)

(当職は、通知人〇〇氏(以下「通知人」といいます)より依頼を受け、行政書士法第1条の3第2項に基づき、本書面を作成しましたので、送付します。)

通知人は、平成28年4月1日より、営業部に配属され、部長である貴殿の下で勤務をしておりますが、貴殿は、通知人に対して異性関係を執拗に尋ねたり、通知人との個人的な付き合いや、性交渉をしたい旨の発言をするなどしていました。また、平成30年3月30日、甲氏と営業先への訪問が終わった後、甲氏は通知人に対し、「営業先での行動について注意することがあるから、付いてくるように」と述べ、〇〇駅近くのカラオケボックス(住所・店名)の個室に通知人を連れて行き、通知人に焼酎等のアルコール度数の高いお酒を飲ませ、通知人を昏睡状態に陥らせた上で、無理やり通知人の左右の胸を触る等にわいせつな行為を行いました(以下「本件事件」といいます)。

甲氏による上記一連の行為は、 セクシュアル・ハラスメント行為に該当する違法な行為であり、特に、本件事件のうち、平成30年3月30日に行われた行為は、準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項、第176条)に該当する極めて悪質な行為です。

本件事件により、通知人は、日常生活に支障をきたす程の多大な精神的苦痛を被り、現在も精神科への通院を余儀なくされております。

つきましては、今般、通知人は、貴殿に対し、通知人が被った以下の損害の賠償を請求致します。

   逸失利益 金〇〇〇〇〇〇円

   慰謝料  金〇〇〇〇〇〇円

 (弁護士費用 金〇〇〇〇〇〇円)

   合計  金〇〇〇〇〇〇〇円

もしも弁済意思があり、分割払いを希望されるという場合には、新たに連帯保証人を用意され、公正証書の作成する、などの適切な保全措置を講じることを条件として、検討する用意があります。

ただし、上記期間内に送金がなされず、何等の誠意ある回答も頂けない場合には、会社への通知書の送付、訴訟、告訴状の提出、その他の法的手続きをとる所存であることを申し添えます。

(なお、本件につきましては、当職が受任しましたので、通知人へ直接ご連絡することは控えていただくよう申し入れます。)

早々

口座番号・名義等

以上

会社に内容証明郵便を送る場合のテンプレート

先程は、加害者へ内容証明郵便を送る場合のテンプレートでしたが、ここでは会社に送る場合のテンプレートを紹介します。

通常は、加害者へ内容証明を送る場合が多く、会社に対して送るのは稀なケースになります。先程の事例と同じ内容で、会社宛てに送る場合を想定しています。

平成30年10月22日

被通知人の住所・社名・代表

通知人の住所・氏名

(弁護士→「通知人代理人」)

(行政書士→「本通知書作成代理人」)

通知書

前略

(当職は、通知人〇〇氏(以下「通知人」といいます)より依頼を受けた代理人として、貴殿に対し、以下の通り通知します。)

(当職は、通知人〇〇氏(以下「通知人」といいます)より依頼を受け、行政書士法第1条の3第2項に基づき、本書面を作成しましたので、送付します。)

通知人は、貴社に平成28年4月1日に貴社に入社し、営業部に配属され、部長である甲氏の下で勤務をしておりますが、甲氏から度重なるセクシュアル・ハラスメント行為を受けています。すなわち、甲氏は営業部に部長として配属された平成29年4月頃から、通知人に対して異性関係を執拗に尋ねたり、通知人との個人的な付き合いをしたい旨の発言をするなどしていました。また、平成30年3月30日、甲氏と営業先への訪問が終わった後、甲氏は通知人に対し、「営業先での行動について注意することがあるから、付いてくるように」と述べ、〇〇駅近くのカラオケボックス(住所・店名)の個室に通知人を連れて行き、通知人に焼酎等のアルコール度数の高いお酒を飲ませ、通知人を昏睡状態に陥らせた上で、無理やり通知人の左右の胸を触る等にわいせつな行為を行いました(以下「本件事件」といいます)。

甲氏による上記一連の行為は、セクシュアル・ハラスメント行為に該当する違法な行為であり、特に、本件事件のうち、平成30年3月30日に行われた行為は、準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項、第176条)に該当する極めて悪質な行為です。

通知人は、本件事件後、貴社の代表取締役〇〇氏及び人事部長〇〇氏に相談し、 甲に対するしかるべき処分及び異動を求めましたが、 事実には理解したものの、甲氏が会社にとって重要な人間である事を理由として何ら対応しませんでした。

本件事件により、通知人は、日常生活に支障をきたす程の多大な精神的苦痛を被り、現在も精神科への通院を余儀なくされております。さらに、貴社による一連の処遇により退職を余儀なくされました。

貴社の上記対応は、事業主としての職場環境配慮義務及び男女雇用機会均等法第11条に定める措置義務に反するものであることは明らかです。また、甲氏の行為は職務上の地位利用をしてセクシュアル・ハラスメント行為に及んだものであり、貴社に使用者責任が発生します。

つきましては、今般、通知人は貴社に対し、本書面を以って、以下のとおり申入れ致します。

【要求】

1 甲氏の使用者である貴社に対して、民法第715条第1項に基づき、本書面到着後2週間以内に下記口座に振込送金の方法により、通知人の被った以下の損害の賠償を請求致します。

   逸失利益 金〇〇〇〇〇〇円

   慰謝料  金〇〇〇〇〇〇円

 (弁護士費用 金〇〇〇〇〇〇円)

   合計  金〇〇〇〇〇〇〇円

2 事実関係の確認の上、甲氏に対し適切な処分を行い、再発防止の措置及び通知人の今後の職場環境に関する改善措置を行うことを求めます。

3 男女雇用機会均等法第11条に基づき、セクシュアル・ハラスメントを防止するとともに,、セクシュアル・ハラスメントの相談に対し適切に対応するために必要な体制の整備を早急に整えることを求めます。

上記期間内に送金がなされず、何等の誠意ある回答も頂けない場合には、訴訟、告訴状の提出、その他の法的手続きをとる所存であることを申し添えます。

(なお、本件につきましては、当職が受任しましたので、通知人へ直接ご連絡することは控えていただくよう申し入れます。)

早々

口座番号・名義等

以上

書くことがたくさんあるなぁ

リミナ

テンプレート内で利用された条文

テンプレート内で登場する、刑法、民法、男女雇用機会均等法の条文を参考までに紹介します。

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法178条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

民法715条1項
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

男女雇用機会均等法11条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

内容証明郵便の作成は弁護士に相談すべき?

内容証明郵便で送る通知書を作成する際には、字数や行数などの指定がありますので注意が必要になります。

参考 内容証明 ご利用の条件等日本郵便

また、個々の事例によって慰謝料の金額や、根拠となる法令も変わってくるため、事例に合わせて内容を変える必要があります。そのため、あなたの主張を相手に明確に伝えるためにも、個々の事例に沿いながら、法令に基づいた記載をすることができます。

ここが一般の方には困難な部分になりますので、セクハラの被害にあって内容証明郵便を送ろうと思ったときには、弁護士、行政書士などの法律の専門家へ相談することをおすすめします。

さらに、内容だけではなく、弁護士、行政書士といった専門家の職印などがつくことによって、ご自身の署名のみの内容証明郵便よりも受け取った相手方への心理的プレッシャーが高まり、効果が出やすくなります。

弁護士、行政書士のどちらに相談すべきかは状況によって変わってきますが、労働問題に強い法律の専門家を探して相談することをおすすめします。