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リミナ
告訴・告発に必要な内容とは?
告訴・告発は警察などの捜査機関に対して、犯罪被害にあったことや犯罪が行われたことを伝えることで、犯人の処罰を求める意思表示です。
告訴と告発の違いを簡単にいうと、告訴をするのは被害者などで、告発をするのは第三者となります。詳しくは下の関連記事で紹介しています。

そのため、告訴・告発をするには、どんな犯罪であるかが特定できなければなりませんから、犯罪行為があったと思われる場所・日時・犯罪の内容・犯罪被害を申告する必要があります。その犯罪行為が、何罪にあたるかは必ずしも必要ありませんが、告訴状や告発状には何罪にあたるかまで記載するのがよいでしょう。
また、告訴・告発は犯人の処罰を求める意思表示ですから、犯人の処罰を求めることを明確に記載しなければなりません。
告訴・告発に必要な内容
- 犯罪が行われた場所・日時
- 犯罪の内容・被害
- 犯人を処罰を求める意思表示
犯人不明の場合に告訴・告発できる?
それでは、犯人が分からないときでも告訴・告発することはできるか、犯人不明での告訴・告発の注意点について説明します。
犯人を特定せずに告訴・告発できる
告訴・告発は捜査機関に対して犯罪事実を伝え、犯人の処罰を求める意思表示ですから、特定の人物に対して告訴・告発をするわけではありません。
ですから、犯罪行為をした犯人がわかっていなかった場合であっても、犯罪が行われた場所や日時、犯罪内容や被害のような犯罪行為さえ特定ができれば、犯人を特定せずに「氏名等不詳」として告訴や告発をすることができます。
また、告訴・告発をする際に犯人の氏名等を書いたときに犯人が間違っており、真犯人が別であった場合であっても、真犯人に対する告訴・告発として有効になります。
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犯人不明での告訴・告発の注意点
犯人不明でも告訴・告発はできますが、犯人が見つからなければ、告訴・告発をする意味がありません。そのため、犯人につながる証拠・情報などがある場合には、まとめて添付書類などとして提出するべきでしょう。
また、犯人がわからない場合には捜査の必要性が高いですので、検察ではなく管轄の警察署に告訴状・告発状を提出することをおすすめします。
犯人不詳の告訴状・告発状は、警察から犯人がわからないので受理できないと言われる場合がありますが、弁護士や行政書士などの専門家へ告訴状・告発状の作成などを依頼して、提出時も同行するなどをすることで、受理される場合もあります。
告訴状・告発状を専門家に依頼した場合の費用の相場、弁護士・行政書士それぞれのメリットなどについては、下の関連記事で紹介しています。

犯人不明での告訴・告発
- 犯人不明でも、犯罪内容と処罰意思があれば、告訴・告発が可能
- 真犯人が別にいても告訴・告発は有効