リミナ
エル
リミナ
エル
Contents
ドローンと法律
ドローンは、空撮だけではなく、宅配や農薬散布、測量や施設点検など、近い将来に様々な活用をされる可能性を期待されています。
輸送・運送ドローンの活用事例と課題とは?ここ最近は、ドローンの価格も安くなってきており、気軽に購入することができるドローンも増えてきていますので、購入を検討している方も多いのではないでしょうか。また、レンタルドローンのサービスも広がってきているので、数日間レンタルして旅行先でドローン撮影を楽しむこともできます。
しかし、ドローンが首相官邸に侵入した事件があったこともあり、ドローンを飛ばすにあたって法規制が整備されています。ドローンを飛ばすにあたっては、ドローンに関する法律について知っておかないと、場合によっては逮捕されたり、罰金を科されたりしてしまう可能性もあります。
首相官邸ドローン落下事件の概要と判決逮捕されることになってしまったら、せっかくの楽しい気分も台無しになってしまいます。このページでは、ドローンに関する法律について紹介しますので、皆さんの快適なドローンライフのために役立てて下さい。
リミナ
航空法による規制
もし、ドローンが飛んでいる飛行機とぶつかった場合、多くの命が危険にさらされることになってしまいます。また、万が一、ドローンが操縦不能になって墜落した場合、地上の人や物を傷つける可能性があります。
そのため、航空法ではドローンの飛行禁止空域が設定され、飛行方法についても定められています。
航空法が適用されるドローン
航空法が適用される対象は、総重量200グラム以上のドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターといった、「無人航空機」に分類される機体です。
総重量200グラム未満のドローン、ラジコン機などは「模型航空機」とされ、空港周辺や高度150メートル以上を飛ばす時に制限を受けます。
なお、ドローン本体の重量が200グラム未満の「模型航空機」であったとしても、カメラやバッテリー、プロペラガードなどの付属品を取り付けて200グラムを超える場合には、「無人航空機」として扱われます。
また、屋内でドローンを飛ばす場合や、ドローン練習場などの四方と上部が囲まれた空間については適用されません。
ドローンの飛行禁止空域
航空法では、いくつか、ドローンの飛行禁止空域が設定されています。
地表または水面から150メートル以上の高さの空域
その飛行禁止空域の1つは、「地表または水面から150メートル以上の高さの空域」です。
150メートル以上の高さでドローンを飛ばすと、人を乗せた飛行機やヘリコプターと衝突事故を起こす可能性が高くなるためです。
空港周辺の空域
「空港周辺の空域」も、ドローンの飛行禁止空域とされています。
空港周辺のおおむね6キロメートル周辺や、大型空港周辺の24キロメートル周辺でドローンを飛ばすと、人を乗せた飛行機やヘリコプターとの衝突事故を起こす可能性があるためです。
ここでいう「空港」にはヘリポートも含まれているため、役所や病院、高層ビルの周りが飛行禁止になっていることもあります。
人口集中地区の上空
「人口集中地区(通称DID:Densely Inhabited Districtの略)の上空」も、ドローンの飛行禁止空域とされています。
万が一、ドローンが操縦不能になって墜落した場合、地上の人や物を傷つける可能性が高いためです。ちなみに、東京都23区内はほぼ飛行禁止空域となっています。
なお、「空港周辺の空域」と「人口集中地区の上空」については、国土地理院が提供している「地理院地図(電子国土Web)」、ドローンメーカーDJIが提供している「フライトマップ」、スマホアプリの「ドローンフライトナビ」などによって確認することができます。
ドローンを飛行させる方法の制限
航空法では、ドローンの飛行の方法についてもいくつかの制限があります。
夜間飛行
その制限の1つは、「夜間飛行」です。「夜間」とは、日の入りの時間から日の出の時間のことをいいます。
夜間にドローンを飛ばした場合、ドローンを見失ってしまうことがあり、ドローンの墜落事故を起こす可能性が高くなることから夜間飛行は制限されています。
目視外飛行
ドローンを肉眼では確認することができない場所を飛ばす、「目視外飛行」も制限されています。
手元のモニターでドローンからの映像を確認できるからよいというわけではありません。モニターの映像だけでは、他のドローンとの衝突や、鳥の攻撃などを必ずしも避けることができないからです。
建物や車両などから30メートル以内での飛行
ドローンを他人や他人の建物や車両などから30メートル以内の距離で飛行させることも制限されています。
万が一、ドローンを制御できなくなったり、ドローンが突風で流されたりした場合に、他人にケガを負わせてしまったり、他人の物を壊してしまったりする可能性があるからです。
イベント会場などの上空
ドローンをイベント会場上空で飛行させることも制限されています。
お祭りや花火大会、野外コンサート会場など、イベント会場には多くの人が集まることになります。その上空でドローンが墜落すると、多くの人にケガを負わせてしまう可能性があるからです。
危険物の輸送
ドローンを使って、爆発物、火薬、引火性の液体などの危険物を運ぶことも制限されています。
危険物を輸送しているドローンが墜落すると、通常のドローンが墜落する場合と比べて、より多くの人にケガを負わせてしまう可能性があるからです。
ドローンからの物の投下
ドローンを使って、固体、液体を問わず、物を地面に落とすことも制限されています。
風などの影響で想定外の場所に物が落ちてしまったり、誤って物を投下してしまったした場合に、他人にケガを負わせてしまったり、他人の物を壊してしまったりする可能性があるからです。
ドローンの飛行機への持ち込みの制限
旅行先でドローン撮影を楽しむために、ドローンを持って飛行機に乗ることもあるかもしれません。この時にも航空法の適用を受けることがあります。
多くのドローンの電源として使われているリチウムイオンポリマー二次電池(リポバッテリー)は、いったん発火すると消火しづらく、扱いには注意が必要なバッテリーです。
そのため、航空会社によって、あるいはリポバッテリーの仕様によっては、貨物室へ預けることができなかったり、手荷物としても持ち込めなかったりします。旅行先にドローンを持って行く際には、各航空会社のルールを事前に確認するようにしてください。
国土交通大臣の承認を得る方法
航空法によるドローン飛行の制限について解説しましたが、ここまでの解説を読まれた方は、日本国内でドローンを飛ばすことがとても難しく思えたかもしれません。
しかし、実は飛行禁止空域や、制限されている飛行の方法であっても、国土交通大臣の承認を得たうえであれば、ドローンを飛ばすことが可能になります。
国土交通省の「ドローン情報基盤システム(DIPS)」を使うことで、国土交通大臣への承認申請、変更申請、承認確認まで、すべてWEB上でおこなうことができます。
ただし、ドローン飛行マニュアルの準備、操縦者の経験、ドローン本体の安全性、飛行経路など、国土交通大臣の承認を得るために用意する書類は多岐にわたりますので、承認申請をする際にはドローンを飛ばす予定の日から逆算して1ヶ月程度の余裕を持つようにしましょう。
また、ドローンの許可申請を確実に行うためには、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
航空法に違反するとどうなるか
航空法に違反すると、50万円以下の罰金が課されることがあります。また過去には、警察からの出頭要請に応じなかったことによる逮捕者も出ています。
罰金であっても有罪となれば前科がつくことになりますので、ドローンを飛行させるときには法律をしっかりと守り、必要なときにはドローン飛行の許可申請を必ずしましょう。
エル
航空法による規制 | |
航空法の対象 | ・200グラム未満のドローン ・空港周辺や高度150メートル以上を飛ばす |
ドローンの飛行禁止空域 | ・地表または水面から150メートル以上の高さの空域 ・空港周辺の空域 ・人口集中地区(DID)の上空 |
ドローンを飛行させる方法の制限 | ・夜間飛行 ・目視外飛行 ・建物や車両などから30メートル以内での飛行 ・イベント会場などの上空 ・危険物の輸送 ・ドローンからの物の投下 |
罰則 | 50万円以下の罰金 |
対策 | ・ドローンの許可申請をする ・依頼する場合は行政書士 |
小型無人機等の飛行禁止法の規制
ドローンを飛ばすことができる空域には、航空法のほかにも、小型無人機等の飛行禁止法による制限も設けられています。
対象施設周辺空域での飛行禁止
国会議事堂や首相官邸といった国の重要施設、大使館や総領事館といった外国公館、原子力発電所など、対象となる施設とその周辺300メートルの空域はドローンを飛ばすことが禁止されています。
対象施設の管理者や土地の所有者の許可を得ているか、国などから業務委託を受けてドローンを飛ばすことについてはこの限りではありません。
つまり、通常はこれらの対象施設周辺でドローンを飛ばすことは不可能です。
小型無人機等の飛行禁止法に違反するとどうなるか
小型無人機等の飛行禁止法に違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されることがあります。
航空法違反の場合と異なり、場合によっては懲役刑となる可能性もあります。
民法の規制
ドローンを飛行させるときには、民法上の権利を侵害する可能性もありますので、航空法、小型無人機等の飛行禁止法以外で、民法にも注意しなければなりません。
他人の土地の上空でのドローン飛行
民法上は、土地の所有権はその土地の上空にも認められているため、ドローンを他人の土地の上空で飛ばした場合、土地の所有者から損賠賠償請求をされる可能性があります。
ドローンを飛ばしたのが隣近所の家の上空であれば、苦情で済むかもしれません。
しかし、たとえば、ドローンを飛ばしたのが新幹線の線路の上空で、新幹線の運転手がドローンを発見して緊急停止したという場合なら、土地の所有者であるJRから多額の賠償請求を受けることになる可能性もあります。
対策
他人の土地の上空でドローンを飛ばす場合は、土地の所有者から事前に許可を得ておくことが望ましいです。
広い空き地のようであっても、土地の所有者がいる可能性もありますので、注意しましょう。
民法に違反するとどうなるか
民法に違反した場合は、刑罰などが科されることはありませんが、土地の所有者などから損害賠償請求をされる可能性があります。
与えた損害によっては、多額の損害賠償請求をされる場合もあります。
道路交通法の規制
ドローンを飛行させる場所や飛ばし方によっては、道路交通法の規制を受ける可能性もあります。
道路使用許可が必要か
道路は人や車が移動するためのものなので、これ以外の用途で道路を使用する場合は、警察署から道路使用許可を取得する必要があります。この意味では、道路を使ってドローンを離発着させる場合は、道路使用許可を取得すべきです。
また、道路を通行止めにして、ドローンで追尾する自動車のCMを撮影するような場合は、警察署から道路占有許可を取得する必要があります。
一方、ドローンが道路の上空を横切る場合は、管轄の警察署によってその考え方が異なっているのが現状のようです。あらかじめ口頭連絡しておけばよいケースもあれば、道路使用許可を取得しなければいけないケースもあります。あらかじめ、管轄の警察署と調整を取るのが望ましいです。
違反するとどうなるか
道路使用許可を取らずに、本来の用途以外で道路を使用した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課されることがあります。
電波法の規制
無線を使ってドローンを操縦することは、無線局の開局にあたり、電波法の規制を受けることになります。
総務大臣からの免許が必要か
基本的に、日本国内で正規に販売されているドローンは、技術基準適合証明(通称:技適)マークを取得しているため、あらためて免許や登録をする必要はありません。
しかし、日本国内で正規に販売されているドローンを購入後に改造しているケースや、海外で流通しているドローンを個人輸入したようなケースの場合、総務大臣からの免許が必要になる可能性があります。
電波法に違反するとどうなるか
日本国内の技術基準に適合していないドローンを、総務大臣の免許なしに使用した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されることがあります。
その他のドローンに関する規制
河川法、港則法、港湾法、自然公園法、条例による規制
航空法の飛行禁止空域外でも、河川敷や港などでドローンを飛ばす場合にも規制があります。基本的には、川にも港にも海にも山にも管理者がいますので、管理者の許可がないままドローンを飛ばした場合には罰則を受ける可能性があります。
現場には管理者の連絡先などが書かれた看板などが設置されていますし、インターネットで調べることも可能です。どうしても情報がない場合には、市区町村に問い合わせるのも一手です。
また、自治体が運営する都市公園については、条例による違いはあるものの、ドローンの飛行は原則禁止というところが多くなっています。
海外で飛行させる際の規制
中には、海外旅行にドローンを持って行って、観光地やリゾート地を撮影したいという人もいると思います。日本国内に限らず、海外にも同様に法律の規制が存在します。
たとえば、台湾の場合には、総重量15キログラムを超えるドローンについては、政府の免許が必要で、機体と操縦者を登録する必要があります。
また15キログラム以下のドローンであっても、空港周辺や人口密集地域の上空は飛行禁止空域とされています。飛行が可能なのは日中、目視の範囲内で、約120mの高度までとされています。
海外のドローン規制については、各国政府や自治体によって異なります。中には、ドローンの持ち込み自体が禁止されていたり、違反者には日本以上の高額な罰金が課されたりすることがあります。2ヶ月以上の余裕を見て、現地日本大使館に問い合わせて、最新のドローン規制を確認しておくのが得策です。
個人情報保護法、軽犯罪法の規制、冤罪の危険性
ドローン空撮により人物が撮影された画像や映像を、本人の許可なくインターネット上に公開することは、不正な個人情報の収集や、肖像権の侵害となる可能性があります。また、ドローンを使って他人の家の洗濯物や家の中を撮影することでプライバシーの侵害となる可能性もあります。
当然ですが、脱衣所、露天風呂、公衆トイレなどをドローン空撮することは盗撮行為にあたり、軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反になる可能性があります。
一方、撮影はしていなくとも、ドローンが飛んでいることにより、盗撮されたと通報され、冤罪の被害にあうこともあり得ます。そのため、ドローンを飛ばして撮影をする場合には、画像や映像に写り込む内容にも気を付ける必要があります。
ドローンを飛ばす場合は、撮影中であることを示すベストや腕章などを着用し、万が一、画像や映像に個人情報が写り込んでしまった場合は、ぼかしを入れたり、編集でカットしたりすることが望ましいです。また、盗撮行為などを疑われる可能性が低い場所や飛行経路を選んでドローンを飛ばすようにしましょう。
ドローンを飛ばすときには法律を遵守する
ドローン飛行に関わるさまざまな法律について説明してきました。ドローン飛行に関わる法律は今後も改正されていくことが予想されますので、最新の情報を常にキャッチするようにしてください。
また、ドローン許可申請などの法的手続きは煩雑で時間がかかるのは事実です。しかし、「面倒だから」「これくらいならいいだろう」などという安易な違法行為は絶対にしないようにしてください。
違法行為によって逮捕されることになると、会社をクビになったり、学校を退学になったり、前科がついたりするなど、人生に大きな影響が与えることになります。このように、違法行為はあなたにとってデメリットしかありません。
ドローンを飛行させるときには、ドローン許可申請が必要になることも多いです。ドローン許可申請を行う必要があると思ったときには、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
リミナ
エル